北九州市議会 2020-12-01 12月01日-01号
コロナ禍等のリスク対応は原則、事 業者の負担となるが、不可抗力等によるものは国との協議により、運営権対 価の支払猶予等必要な見直しを行える契約となっている。また、国として雇 用調整助成金や納税猶予等、支援している。 ・ 民間委託化後も騒音等の環境対策については、国が事業者に対し従前の水 準を求める。
コロナ禍等のリスク対応は原則、事 業者の負担となるが、不可抗力等によるものは国との協議により、運営権対 価の支払猶予等必要な見直しを行える契約となっている。また、国として雇 用調整助成金や納税猶予等、支援している。 ・ 民間委託化後も騒音等の環境対策については、国が事業者に対し従前の水 準を求める。
2番、償還金の支払猶予を設けようとするのは、新型コロナウイルスの影響による当事者の生活苦との関連があるのか。 3、支給審査委員会を現時点で新たに設置しようとする必要性をお尋ねしました。新型コロナ対応臨時議会の続きでやや的外れだったことを恥じながら、恥ついででありますが、2019年5月31日に参議院本会議で可決、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が議員立法で2020年8月1日施行。
現在、久留米市の水道料金につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う支援といたしまして、国の通知も踏まえ、全使用者を対象に申出による支払猶予を実施しているところでございます。 次に、御質問の水道料金の減免についてでございます。水道料金の減免の他自治体での実施状況は、中核市では60市のうち14市となっております。
2点目はですね、改正案の中に償還金の支払猶予というものを設けようとするのは、もしかして新型コロナウイルス感染症の困窮と関係があるのかなと思ったものですから、感染症の影響による当事者の生活苦との関連があるからでしょうか。 3点目。
まず、第15条第3項につきましては、改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第10条及び第11条に規定されていた償還金の支払猶予に係る規定が、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第13条及び同法施行令第12条に新たに規定されたことに伴い改めますとともに、市町村が償還金の支払いの猶予等を行う際、必要があると認めるときは、貸付けを受けた者の収入、資産の状況等について報告を求めることができることを追加
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、令和元年8月1日から施行されたことに伴い改正するものでありますが、その具体的な内容としては、償還金の支払猶予について明記されたことや償還免除の対象範囲が拡大されたことによる所要の規定の整理及び市町村における支給に関する事項を調査審議する合議制の機関を置くように努めるものとされたことにより設置しようとするものであることから、原案のとおり可決すべきものと
第15条第3項を「償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする」に改めます。 これは償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大及び所要の規定の整理を行うものでございます。 次に、第5章 雑則を新設し、支給審査委員会の設置、第17条を加えました。
まず、議案第50号ですが、これは、宮若市災害弔慰金の支給に関する条例に規定している償還金の支払猶予の明確化、償還免除の対象範囲の拡大と償還免除に必要な報告等や合議制の機関の設置について一部改正を行うものでございます。この改正の内容について詳細な説明を受けた後、質疑に入りました。 質疑では、宮若市災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関して調査・審議を行う審査委員会について質問がございました。
災害弔慰金の支給等に関する法律、及び同法施行令の一部改正につきましては、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等を考慮いたしまして、償還金の支払猶予の要件が明確化されたほか、償還免除の対象範囲が拡大をされ、これまで「貸付けを受けた者が死亡又は精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合」とされておりましたところ、これに「破産手続開始の決定等を受けた者」が加えられております。
法改正の主な内容は、災害援護資金の貸し付けを受けた人が置かれているこれまでの状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲が拡大されました。 なお、今回新たに市町村は、償還金の支払猶予または償還免除の判断をするために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸し付けを受けた人またはその保証人の収入または資産の状況について、報告を求めることができることとなりました。
審査の中で、委員より、借受人の財力状況に応じた適切な対応が可能になったとは言え、被災されたうえに、災害援護資金償還金の支払猶予または償還免除を受けようとする方に、資産状況等の報告を義務付けることは難しいのではないか、との意見が出されております。
今回の改正内容は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴うもので、災害援護資金の償還金について、支払猶予及び償還免除の可否の判断に必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。 詳細については、9月議会において御説明いたします。 以上でございます。 508: ◯委員長(内野明浩君) 久保山こども未来課長。
国民健康保険法第44条では、医療費の一部負担金を支払うことが困難な特別の理由がある被保険者に対し、この一部負担金の減免や支払猶予を行うことについて規定をされております。 具体的には、災害や失業等による収入の激減などの特別の理由がある場合に限り認めるものであり、久留米市におきましては、平成16年度から、一部負担金に関する支払猶予及び減免基準を定め、運用しているところであります。
[答弁] 失業等による減免については、療養期間及びその後6カ月間の収入を調査する必要があり、自己負担のうち1万円を負担してもらい、その後確定した収入状況に応じ、支払猶予した額を減免するかどうか判断している。
次に決算の状況についてでありますが、まず7ページの損益計算書では、利用者の減等の結果、売り上げにおきましては対前年度比7%減の2億6,576万9,937円となり、賃借料の支払猶予分を除いた営業費用の2億7,870万2,460円を差し引いた営業損益でも1,293万3,423円の赤字となっております。
また、納税相談者のうち、特に、リストラや病気等で収入が見込めない世帯に対しては、窓口で特別事情の聞き取りを十分行った上で、世帯ごとの事情を勘案して、最大2ヵ年の支払猶予で対応しているところである。しかし、これら特別事情のある納税者に対する対策については、今後、十分検討していく、との答弁があっております。